物件の残置物撤去等の業務案内
競売落札物件の残置物処分、強制執行の補助サービスについて
- 競売落札物件の残置物撤去
占有者との交渉を経て、土地・建物明け渡しに関する合意書・残置動産放棄の合意書にて署名・捺印を頂いた後の自主退去・任意退去された競売落札物件の残置物撤去や処分のご依頼を承っています。 - 強制執行の補助サービスについて
占有者が交渉に応じず、建物から退去する可能性が低い場合に、国の強制力を持って占有者を退去さる手続きを強制執行といいます。私どもは執行補助者として残置物の撤去サポートをさせて頂きます。
なお、家主様・買受人様が占有者の承諾なく、法的な手続によらないで自分だけの力で建物の鍵の交換や残置物を撤去する等の行為は自力救済に当たり基本的にはしてはいけないことであり損害賠償請求をされる可能性があります。 - その他のご依頼サービス
室内外の残置物撤去・処分、遺品整理やお部屋の清掃も行います。
家具の回収、お庭周りの植木剪定、草刈りなど幅広く便利屋業務も行います。
ハウスクリーニングやクロスの張替え、エアコンの取り外しなども行います。
店舗の内装解体やスケルトン化の原状回復工事などの作業も行います。
対応エリア(東京、横浜、神奈川)
- 東京都は渋谷、新宿、杉並区、大田区、世田谷、目黒、港区、品川、狛江市、稲城市を中心に対応致します
- 横浜市は港北区、鶴見区、都筑区、青葉区、保土ヶ谷区、神奈川区、中区、西区、緑区を中心に対応致します
- 川崎市は川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区を中心に対応致します
- その他、神奈川県や東京都周辺で不動産物件の残置物撤去から不用品処分まで幅広く対応いたします。









